通勤手当の非課税限度額引き上げ

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

給料と一緒に支払われる通勤手当は、一定限度額まで所得税が非課税です。

源泉所得税を計算するときは、通勤手当のうち、非課税部分を計算に入れません。

 

電車、バスを利用して通勤する人については実費(上限1か月10万円)が非課税、

自家用車などで通勤する人については通勤距離により非課税限度額が決まっています。

 

今回改正されたのはこの自家用車などで通勤する人の非課税限度額です。

片道2km以上、10km未満の人は1か月4,100円から4,200円に、

片道10km以上以上15km未満の人は1か月6,500円から7,100円になりました。

 

私の感覚ですと、沼津、三島、御殿場周辺では、通勤距離10km未満の人がほとんどだと思います。

 

注意しなければならないのは、この改正が今年、平成26年4月分の通勤手当にさかのぼって適用されることです。

 

4月以降、同じ会社に勤め続ける人は年末調整で精算します。

これは大した手間ではありません。

 

4月以降、退職した人はどうでしょうか。

次の勤め先に就職した人は、現在の勤め先に前の勤め先の給与明細書を提出するなどして、前の勤め先での通勤手当の金額を現在の勤め先に知らせなければなりません。

就職していない人は、確定申告で精算することになります。この場合も、源泉徴収票に加えて給与明細書が必要になります。

 

しかし、 

たとえば4月から10月分まで、通勤距離5kmだった人で差額700円。

所得税と住民税合わせて税率15%として・・・。

私見ですが、

給与明細書を失くした人は、源泉徴収票のみで確定申告して良いと思います。

 

 

お気軽にご相談ください

おことわり

税法・税務に関する記載内容、ブログについては税理士として細心の注意を払っています。

しかし、読みやすさに配慮する結果、細かい例外や特例規定などに記載が及ばないことがあります。

このウェブサイトに記載された事項に基づいて取引、申告等される場合には、この点をご理解のうえ、必要に応じて関与税理士、所轄税務署等にご相談されることをおすすめします。