教育資金の一括贈与は1,500万円でなくてもよい

教育資金の一括贈与について、ひょっとして誤解があったらいけないので書きます。

 

非課税になるのは贈与を受ける者ひとりあたり1,500万円までですが、これは1,500万円贈与しなければならないというわけではありません。

1,000万円でも良いのです。

500万円でも、200万円でも、150万円でも良いのです(しつこい)。

 

相続税がかからない財産の残し方としては、生命保険であるとか、住宅取得資金もあります。しかし、この教育資金の一括贈与は、これから教育費がかかる子を持つ親の立場としては、本当に助かるのです。

 

もちろん、学校に払うたびにもらってもありがたいです(これはそもそも非課税)。

でも、事前にまとまってもらえれば計画が立ちますし、何といっても精神的に楽になりますね。

聞いた話ですが、これをもらって、急に私立中学の受験を決めた小学6年生の家があるとか。身につまされます。合格をお祈りしたいです。

 

沼津では、三井住友信託銀行さんが制度開始の当初から取り扱っています。

また、清水銀行さんも取り扱いを始めています。

(追記)

南駿農協さんも取り扱いを始めたそうです。

 

 

 

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